【自営・副業の税金対策】確定申告の時に経費・医療費控除として認められるもの、計算方法って?
こんにちは、マキです!(^^)/
何度かご紹介してきました、「確定申告」について。
そもそも確定申告をしなきゃいけない人って?
税金関係って難しく感じてしまいますが、こちらでは、簡単に・詳しく仕組みや申告の方法など確定申告のキホンを紹介しています!
年末を迎えると、その1年分の集計をあれこれとしなくちゃいけませんよね…(´;ω;`)
確定申告って絶対にしなきゃダメなんでしょうか?
また、「経費」や「医療費」があればそのぶん申告する所得の金額を減らすことができると言いますが、いったいどんなものを含むことができるのでしょうか?
今回は確定申告の中でも「これは大丈夫?」というセーフ・アウトのラインについて見てみようと思います!(^^)ノ
目次
確定申告をする必要がある人って?
もう一度、ちょこっとおさらいしておきましょう。
まず、確定申告をしなくちゃいけないの?ってことについてです。
確定申告はしなくちゃいけない人・しなくて良い人がいます。
以前はざっくりと説明しましたので、ちょっと難しいですが細かく載せてみますね(`・ω・´)ノ
「確定申告が必要な方」というのは、給与所得がある方で、以下の1~3の計算をしたときに残額があり、なおかつ以下の(1)から(6)に該当する方が対象になります。
※参考情報:国税庁
- 1.各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
- 2.課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
- 3.所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
この計算で残額がある方は、以下にすすみましょう。
- (1)給与の収入金額が2,000万円を超える方
- (2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
- (3)給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 - (4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・ 工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
- (5)給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- (6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
…難しいっ!(・∀・)
その他にも、以下の方も所得税の確定申告が必要になります。
- 公的年金など雑所得のみを得ている方
- 退職所得がある方
- 以上3つの所得がある方以外で、以下の計算をしたときに残額がある方
上記の対象の方以外にも、次の計算において残高がある人も対象になります。
- 1.各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
- 2.課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
- 3.所得税額から、配当控除額を差し引きます。
そもそも「確定申告」というのは、自分が1年で得た所得を報告して税金(所得税)を決めるためのものです。
多くの収入を得ている方や会社勤めの方のように年末調整が行われない自営業の方など、さまざまな方に確定申告の必要があるんですね((+_+))
税金の対象になる所得を減らす「経費」あれこれ
そもそも、経費ってどんなもの?
「経費で落とせばいいし~(・∀・)」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
この経費って、いったいどのようなものが含まれるのでしょうか?
そして、経費で落とすということはなんのメリットがあるのでしょうか?
まず、「経費」というのは仕事をする上で必要になってくる費用のことをいいます。
商品を売るためには、まず品物を仕入れる必要がありますよね。
この仕入れるための費用が経費となります。
- 仕入れた商品を売るときのパッケージ代
- チラシを作るなど宣伝にかかるお金
- アルバイトや社員を雇ったときの人件費
…これらすべてが経費になります。
では、経費で落とすことは経営者側にとってどんなメリットがあるのでしょうか?(´・ω・`)
先ほど「確定申告が必要な人」についてご紹介しましたが、確定申告は得た所得に対して税金がかかりますよね。
つまり、利益が大きければ大きいほど、支払わなくてはならない税金もそれだけ上がってしまう…ということになります(´;ω;`)
売り上げがすべて利益になるかといえば、まずこの「経費」があるのでその分を差し引いて計算しないとつじつまが合わなくなりますよね。
「売り上げ」-「経費」=「利益」
こうなりますよね(^^)/
経費が多ければ多いほど、税金がかかる部分が少なくなる…ということです。
つまり、できるだけ経費で落とすことができれば税金がかかる部分が少なくなるため、お得になるかも( ̄▽ ̄)ということですね!
…とは言っても、なんでもかんでも経費で落とすことができるワケではありません。
経費にできるモノには「ルール」がありますので、どんなものが経費にできるのか・できないのかを見てみましょう!
経費にするためのルールって?
経費というのは、事業に関する費用のことをいいます。
だから、個人事業主の方で食費や生活費もいっしょに計上しちゃおう~♪なんてことはできません(。-`ω-)
あくまで仕事に使った、仕事にかかわることで必要な費用という場合にだけ「経費」として計上することができます。
一口に経費とは言っても、さまざまな項目があります。
- 消耗品費
- 給与賃金
- 福利厚生費
- 水道光熱費
- 広告宣伝費
- 雑費
- 雑費減価償却費
…などなど、確定申告のためにはどれがどの項目に該当するのかをチェックして、まとめておかなくてはなりません。
ここで登場した「消耗品費」と「雑費」についてですが、このふたつはパッと聞くと同じように思えますよね?(´・ω・`)
・価格が10万円未満のもの
・使える期間が1年に満たないもの
ペンやノート、コピー用紙といったものは消耗品に当てはまりますよね。
でも、価格が10万円未満のものであればなんとプリンターでも消耗品費に当てはまるんですよ!(゜д゜)
ほかにも、
・事務作業に使う机
・時計
・本棚
・電球
…などが「消耗品費」に含まれます。
具体的な内容については次の項目でご紹介していますよ(^^)/
そして、「雑費」。
こちらもイメージとしては消耗品費に含まれるモノがあると思いますが、雑費はどの項目にも当てはまらないものをいいます。
- 高額でないもの
- 消耗品費にも当てはまらないもの
- 一時的にかかった費用
しょっちゅう利用するものではないから、わざわざ当てはまる項目を作らなくても良い…というものですね。
たとえば、事務所の移転で「引っ越し」をしたとき。
引っ越しってしょっちゅうすることではありませんし、経費としてはどこの項目に振り分けられるでしょうか…?(;’∀’)
ということで、引っ越しは雑費に分類させます。
ほかにも、何か証明書を発行するときの「手数料」なども雑費になります。
なんでもかんでも雑費にできるじゃん(・∀・)!
…と思うなかれ、便利なように見える雑費という項目ですが、あまりこの項目で利用頻度が高いと「何に使ってるの…?(T_T)」と疑いの目を向けられてしまいます。
ほかの項目であれば「保険にかかった費用」「消耗品を買った費用」「家賃」など、項目に分けてあるためすぐに内容が把握できますよね。
でも、雑費はそうではありません。
雑費の項目に含まれる金額があまり多いと、「使途不明金」として扱われてしまうことも…。
本当にどの項目に当てはまるかわからないときや、頻度・金額が低いときに利用しましょう!
コレは経費にできる!チェックリスト
一般的に、仕事にかかわっていればほとんどが経費として計上できると言いました(・ω・)ノ
ということで、コレは経費にできるよ!というものを紹介していきます。
※あくまで仕事に使う、事業に関する費用だということを念頭に!
「ボーナス(賞与)」や、「現物支給」のものもここに含まれます。
・ボールペンやノートなどの事務用品
・ロッカー、事務用デスク、本棚など
・時計、花瓶、印鑑
・掃除機、シュレッダー、プリンター…など
・広告掲載費
・名刺作成
・チラシ作成
・サイト作成
・ドメイン取得
・年賀状作成
・サイト広告費…など
出張や打ち合わせが行われる日に関係していることを証明できれば、交通費として経費に計上できますよ。
・バス賃
・電車賃
・タクシー代
・宿泊代…など
・切手代
・電話代
・プロバイダー料
・携帯電話料金…など
「振込手数料」のほか、「代引き手数料」、「販売手数料」といった各種手数料を計上することができます。さほど頻度が高くないという場合には「雑費」として計上することもできます。
・振込手数料
・販売手数料
・代引き手数料…など
これら、お客様やクライアントとの接待・交際に関する費用を「接待交際費」といいます。よく料亭で接待を行ったときに経費で落とすと言われるのも、この項目になります。
・仕事に関する飲食費用
・茶菓子代
・贈答品にかかった費用…など
・商品発送に使う包装材料
・発送にかかる運賃…など
また、使用している土地に対してかかる地代もこちらに含まれます。
自宅での仕事をしている場合には自宅分は含まれませんので、使用したパーセンテージや面積などで分けて計算する必要があります。
自宅の場合でも仕事にかかった分は「経費」として計上することができます。
その場合にはもちろん全額を申請してしまうと、生活部分が経費として落とされませんのでご注意を。
・自動車税
・印紙税
・消費税
・事業税
・固定資産税
・個人事業税
・登録免許税…など
ほかにも、「減価償却費」や「貸倒金」、「専従者給与」などいろいろな項目があります。
個人で事業をしている場合や白色申告の方は上記を注意しておくと良いでしょう。
税金の対象になる所得を減らす「医療費」あれこれ
医療費控除って?計算方法は?
税金の対象になる所得を減らす方法として、経費のほかにも差し引くことができる項目があります。
それは「医療費」です!
病院に行ったときや調剤薬局に行ったときなどにかかった費用が大きいと「医療費控除」を受けられる可能性があります。
医療費控除を受けるためには条件があり、医療費控除の対象になるもの・ならないものとがあります(´・ω・`)
「年間の医療費が10万円を超えている方」、まずはコレが第一条件です。
10万円を超えた分は全部返ってくるの!?とよく思われがちなのですがそうではありません。
医療費控除額の計算方法はコチラ(・∀・)ノ
「1年で支払った医療費」-「保険金などの補てん金」-「10万円(所得が200万円以上の方)もしくは 所得額の5%(所得が200万円未満の方)」
この上記の式にある「保険金などの補てん金」というのは、たとえば生命保険の給付金や、出産時にもらえる出産育児一時金などが含まれます。
ちなみに、こちらでは出産育児一時金を含む、出産にかかる費用や制度を紹介しています!
これが、医療費の控除額です。
あくまで控除額なので、この金額が戻ってくるというワケではありませんよ_(:3」∠)_
実際に戻ってくる金額は、この医療費控除額に所得税率をかけて計算します。
所得税率はコチラ。
課税所得 | |
---|---|
金額 | パーセンテージ |
195万円以下 | 5% |
195万円超~ 330万円以下 |
10% |
330万円超~ 695万円以下 |
20% |
695万円超~ 900万円以下 |
23% |
900万円超~ 1800万円以下 |
33% |
1800万円超~ 4000万円以下 |
40% |
4000万円超~ | 45% |
う~ん、複雑ですね(´・ω・`)
1年間でかかった医療費が10万円を超えたから…といって、そのぶんが丸々戻ってくるわけではないんですね。
とはいっても、こうして計算していくらか戻ってくるお金があるというのはありがたいもの。
しかも、5年前までさかのぼって申請をすることができますし、家族がいらっしゃる場合には家族分を含めて10万円というラインになります。
知っておいて損はないですよ♪(/・ω・)/
どんなものが医療費に含まれるの?
では、続いてどんな項目が医療費として認められるのか?を見てみましょう!
経費が事業に関連したもの…という決まりがあるように、医療費もあくまで治療であって美容目的ではダメというふうに決まりがあります。
- 病院にかかった治療費
(通常、風邪をひいて病院に行ったときにかかる治療費) - 治療目的の按摩(あんま)マッサージ
(治療目的であれば保険適用) - はり・灸の施術費用
- 疾患発見時の健康診断料
(健康診断を受けて何かしらの疾患が見つかり、そのまま治療に移らざるを得ないときの診断料が対象) - 医師が処方した医薬品
(医師の処方であれば、漢方薬も対象) - 治療目的の医薬品
(ドラッグストアで販売されている風邪薬など治療目的のものが対象) - 入院費用
(部屋代、食事代など) - 通院時の交通費
(通院のため電車やバスを利用した交通費が対象。歩くことが困難な場合、緊急時に利用したタクシー代も含まれる) - 出産費用
(出産までの妊婦定期検診にかかった費用、分娩費用、入院時の食事代、産後の検診も対象) - 入れ歯、インプラント
- インプラントなど高額の歯科ローン
(クレジットカードで支払った医療費も対象) - 歯の矯正
(美容目的ではなく不正咬合(ふせいこうごう)、つまり噛み合わせの治療のために行う歯列矯正が対象) - 白内障など治療目的の眼鏡購入
- レーシック手術
(近視の治療になるため対象)
- 予防接種料金
- 診断書の料金
- 疾患がない場合の健康診断料
(健康診断を受けて特に疾患が見つからず、治療にうつる必要がない場合にはそのときの診断料が必要) - 美容目的の市販薬の購入
(疲労回復目的の栄養ドリンクや、健康増進のためのサプリメントなど治療目的ではないものは対象外) - 美容目的の歯列矯正
- 歯のホワイトニング
- 歯科ローンやクレジットカードの金利・手数料
- 眼鏡やコンタクトレンズ代
(通常の近視・遠視・乱視矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ購入費は対象外) - 入院時、自己都合の差額ベッド代
(自身の希望で個室にうつった場合などの差額ベッド代は対象外) - 通院時、自家用車を利用した際の駐車場代やガソリン代
- 里帰り出産をする帰省費用
考えてみると、医療費として認められるもの・認められないものの差はなんとなーくわかりますよね?(・_・)
1月1日から12月31日まで、その年の1年分の医療費の領収証は原本が必要となりますので、ノートに貼っておいたりファイルに挟むなどしてとっておきましょう!
まとめ
いかがでしたか?(^^)/
今回は、確定申告にかかわる「経費」と「医療費」についてご紹介してきました。
どちらも多くの方に関係する費用です。
所得が多いから税金も多いのは当然と言えば当然ですが、このように所得から差し引いて申告することができるものは知っておいて損はありません。
もうすぐ年末、確定申告をするためにこういった費用を集計しておく必要がありますから、レシートや領収書を今一度チェックしてみてはいかがでしょうか?(^▽^)ノ
税金関連といえば、扶養内で働く方の「○○○円の壁」についてコチラで詳しく解説しています。
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