【年末調整】よく分からない人必見!簡単・詳しく解説!還付金・配偶者控除など
こんにちは、Kanaです!
「年末調整」の時期がやってきましたね。
会社にお勤めの方なら、
・用紙の記入
・捺印
…を求められますが、なんだかよく分からないので、「はい、昨年と特に変わりません。」とあまり内容を確認することなく署名捺印し、提出していませんか?
確かに税金の話って難しそうですし、会社がしてくれるなら丸投げしてしまいたいですよね。
しかし実はこの年末調整の内容、平成29年度税制改正により「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しが行われ、控除額が改正されました!
この改正は平成30年分以後の所得税について適用されることになります。
・どう変わったの?
・そもそも年末調整って??
そんな疑問に出来るだけポイントを絞って、今日は年末調整についてまとめてみました。
目次
年末調整とは
サラリーマンには嬉しい毎月のお給料♪
一番に目が行くのは…そう、振込額ですね!(^^)!
でもちょっと待って下さい!
その給与明細の項目で、「所得税」および「復興所得税」という欄を気にして見たことはありますか?
これが今回のテーマにもなっている年末調整に大きく関わっているのです。
そもそも「所得税」および「復興所得税」は、毎月の総所得から給与天引きされています。
だた、この天引きされている額、実は確定ではなく、あくまでも概算です。
しかもこの税金の概算、少し多めに計算され天引きされています。
どうして多めなの?
答えはカンタン、国が税金の取りこぼしのないようにです。
更に、この概算額、個人で加入している生命保険、生活などは考慮せず、単純に1年分の給料に対しての税額を月額に直し、天引きされているのです。
しかし個人によって家庭環境やそれにまつわる必要経費などは変わってきますよね。
そこで!
「これだけの収入があります。」しかし、「これだけ必要な経費が掛かっているので税金の考慮をお願いします!」という申請をすることを年末調整といいます。
流れとしては、その概算が確定に代わるこの時期に、以下の2つを比較して、払いすぎは還付され、不足は支払うように納税額を調整します。
- 毎月の給料やボーナスから天引きされる所得税
- 1年間の年収以外にかかった必要経費(配偶者・扶養親族などの有無、生命・地震保険料の支払い状況)を考慮した所得税
ちなみに「年末調整」と同じような時期によく耳にするのが「確定申告」。
どう違うの?と思う方も多いようですが、大きな違いは申告の方法だけ。
全国のサラリーマンの方々が個人で給与所得者が皆さん税務署に出向くと…すごいことになってしまいますね( ゚Д゚)!
所得税の徴収というところでは同じと言えます。
- 年末調整…サラリーマンに限り、給与支払者が代理で従業員の確定申告をまとめて申請している。
- 確定申告…上記以外の人が個人で行う。
また、こうしてみると
・サラリーマン=年末調整
・自営業=確定申告
と思われがちですが、個人でも世帯全体の医療費が10万円以上になった時などはさらに確定申告を行うこともありますので、また機会があれば別の記事で数万円返ってきた実例をもとにお話ししたいと思います。
さて、今までの話をまとめると。
「年末調整で返ってくる税金」=「概算の税金」-「実際の税金」となっています。
では一体どのような還付方法があるのでしょうか?
還付方法と時期
還付方法は3パターンあります。
①12月分の給料と一緒に還付
毎月25日など月末がお給料日の会社に多いパターンです。
月末に給料を支払う会社では、12月の給料の振込みのタイミングで年末調整が終わっていることがあるので、12月分の給料と一緒に振り込まれます。
②翌年1月分の給料と一緒に還付
こちらもお給料と一緒に振り込まれるパターンです。
従業員数が多かったり、給料の締め日の関係で①のように12月中に年末調整が合わない場合には、1月分の給料と一緒に振り込まれます。
年末調整は名前からして年末のイメージがありますが、このように年始の場合もあります。
③12月から翌年1月の間に給料とは別に「現金」で還付
上の①②は給料と一緒でしたが、12月もしくはか1月に給料とは別に現金でもらうパターンです。
年末調整の計算が終わり、別に封筒で現金で渡すため、給料の締め日などには影響されません。
これで還付方法の3パターンが分かりましたね。
本来なら確定申告を行うべきところを勤務先が所得税の精算を行ってくれます。
いわばサラリーマンの特権です♪
さて、このように 還付される場合の話をしてきましたが、場合によっては還付されない場合や逆に不足分を納税しなければならない場合もあります。
期待していた分がっかりすることもありますがそれは一体どんな場合なのでしょうか?
いくつか例を見ていきたいと思います。
年末調整で還付されない場合
①そもそも所得税が「0円」で源泉徴収されていなかった場合
週に2~3日のパートをしていて、源泉徴収の用紙を見て還付されていないことが分かりました。
どうして?
会社は、総所得から源泉徴収をして、残った手取りを給与所得者に支払いますね。
ところが給料の金額によっては、源泉徴収が不要となるケースもあります。
これはパートやアルバイトに多いパターンなのですが、社会保険料を控除した後のひと月の給料が88,000円未満の場合がこれに当たります。
この場合、もともと所得税が0円なので源泉徴収はありません。
引かれていない物から還付はできませんよね(^^;)
年末調整はあくまで源泉徴収 されすぎた所得税が還ってくる制度なのでもし「0円」だった場合、毎月の給料明細の所得税の欄が「0円」になっていないかチェックしてみましょう。
②源泉徴収された所得税が足らなかった場合
年末調整って多めに天引きされているはずなのに返ってきていない!
もちろん月の収入も88,000円以上は確認済み!
どうして?
例えば、毎月の給料とボーナスから源泉徴収された所得税が30,000円だとします。
ところが年末調整をした結果、本来の所得税が35,000円だったとします。
この場合、
30,000円-35,000=▲5,000円となり、還付ではなく5,000円を逆に徴収されます。
「どうして?」と思うかもしれませんが、以下のケースが考えられます。
- a)配偶者が働いて扶養を外れた場合
- b)配偶者と離婚した場合
→配偶者控除がなくなるため - c)16歳以上の扶養親族が働いて扶養を外れた場合
→扶養控除がなくなるため - d)今年のボーナス(賞与)が多かった
- e)毎月の源泉徴収が少なかった
→源泉徴収が実際の納税額がよりも少ないため
いくつか理由が挙げられましたね。
また、b)の配偶者控除については後ほどご説明しますね。
この中で最も該当者が多いのが、d)のボーナスが多かった場合です。
源泉徴収する金額はこの給料(月額)に対し、これくらいのボーナスだろうという概算で決められています。
ところがその概算に対して、会社や個人の業績が良く、ボーナスが当初の見込みよりも多く出るような場合、納める税金が多くなるので源泉徴収が少なくなったり逆に足りなくなるため徴収される場合があります。
ボーナスがいつもより多い年は、徴収される可能性が高くなるのでその点では少し残念かもしれませんが、本来は払うべき税金ですし、何よりボーナスも多いのは嬉しいことなのでここは良しとしましょう♪
③勤め先が計算を間違えていた
月の収入も88,000円以上、扶養の関係もそのままでボーナスも平年並み。
どうして?
この場合、実際にある話なのですが勤め先の計算ミスも考えられます。
会社が税理士事務所や会計事務所で年末調整を委託しているから大丈夫だと思っていても、人間のすることなので、たとえ専門家であったとしても100%はなくミスも0ではありません。
では、税金に詳しくない場合どうすればいいのか。
ポイントは毎年の源泉徴収を比較することです!
こんな場合は、
「どうして今年は還付ではないのですか?」
「どうして今年は1万円も徴収なのですか?」
…等といった内容を一度質問してみましょう。
質問するとお金に関することなので恥ずかしいと思う方もいらっしゃるかもしれませんがここは思い切って質問するべきです。
実は給与関係の部署にいる知人に聞いたのですが、意外と皆さんこのような質問をされているみたいです。
…など様々ですが気になっていることは間違いないですね。
今年だけでなく所得がある限り関係することなので是非ここはチェックしておきましょう。
年末調整で還付されない場合で、考えられるケースは3パターンでしたね。
少しでも「あれ?」と疑問を抱いたらチェックを欠かさずしてみましょう!
さて、次に、先ほど少し触れた配偶者控除の話が出てきましたので、年末調整における控除の話に入っていきたいと思います。
控除の対象となるもの
生命保険料控除の対象となる保険ならどんなものでも控除されるわけではなく、以下の3種類が対象です。
- 生命保険契約
- 個人年金保険契約
- 介護医療保険契約
内容によっては「新契約」「旧契約」という呼ばれ方のものがあるのでそれぞれ少し触れておきますね。
①生命保険契約
・生命保険会社
・旧簡易保険
・農業協同組合
…などと締結した生命保険契約および死亡保険契約のことです。
その中でも、時期によって新旧の分類がされます。
・新契約…平成24年1月1日以降に締結したもの
・旧契約…平成23年12月31日以前に締結したもの
この新旧の契約によって控除の計算が変わってきますのでまた後ほどご説明しますね。
②個人年金保険契約
「個人年金保険契約」とは、保険金の支払いとして年金給付を定めた契約のことです。
そして、
・10年以上に渡って定期的に保険料または掛金を支払っている
・年金受取人が保険料または掛金の支払いを行う人もしくはその配偶者であること
この2点が対象の条件となります。
さらに、重度障害により年金の受け取りを開始できる定期保険、または終身の年金保険契約も対象となります。
これも①同様に、時期によって控除の計算が変わってきます。
・新契約…平成24年1月1日以降に締結したもの
・旧契約…平成23年12月31日以前に締結したもの
③介護医療保険契約
疾病や身体障害などにより保険金が支払われる保険契約のことで、具体的には「旧簡易生命保険契約」、「生命共済契約」のことをいいます。
介護医療保険契約は、税制改正により平成24年1月1日以降に新設されたものなので①②のように新旧の区別はなく新契約のみです。
このように中身が少しずつ異なりますね。
支払った保険料が生命保険料控除の対象となるかどうか、また、どの保険契約に該当するかは、保険会社から送付される証明書で確認することができます。
しかし分からない場合は保険会社などに質問するのが早いので保険会社に聞いてみましょう☆
また、生命保険料控除の対象となる支払期間は、その年の1月1日から12月31日まで。
よって、1年間で支払った金額と支払う予定の金額の合計が控除の対象となります。
生命保険料控除額
ところで控除額は一体どのくらいになるのでしょうか?
ここからは一番気になる控除額についてお伝えしていきたいと思います。
これに関しては、以下の2つの要件に応じて、それぞれ生命保険料控除の金額が定められています。
- ①年間の支払保険料
- ②税制改正の適用(平成24年1月1日)の前のもの(旧保険料)か後のもの(新保険料)か
※①の年間の支払保険料=(総支払い保険料)-(同じ期間に受けた剰余金や割戻金)
なお、生命保険料控除は、払えば払うほど返ってくるわけではなく、合計で12万円と上限が決められています。
それぞれの控除額は以下のようになっています。
見方はカンタン。
・現在加入中の保険契約が新旧どちらの契約か
・年間の支払い保険料がいくらか
この2つさえ分かれば当てはまるところで控除金額がチェック出来ますよ。
- 年間支払保険料が20,000円以下
→全額控除 - 年間支払保険料が20,000円超40,000円以下
→支払保険料×0.5+10,000円 - 年間支払保険料が40,000円超80,000円以下
→支払保険料×0.25+20,000円 - 年間支払保険料が80,000円超
→一律40,000円
- 年間支払保険料が25,000円以下
→全額控除 - 年間支払保険料が25,000円超50,000円以下
→支払保険料×0.5+12,500円 - 年間支払保険料が50,000円超10万円以下
→支払保険料×0.25+25,000円 - 年間支払保険料が10万円超
→一律50,000円
こうしてみるとそれぞれ微妙に差があるのが分かりますね。
そして保険に関しては、少々税制改正の影響で少し複雑になった部分もあります。
今回は年末調整に関わる部分だけをピックアップしましたのでポイントを絞って見ていきましょう。
生命保険料控除を適用するうえで、注意すべき5つのポイント
①更新型の保険契約
更新型の保険の契約の場合、1年や10年といった一定の短い期間で更新されるため、「更新=新たに新規契約を締結する」と解釈されます。
よって更新が平成24年1月1日以降になされた場合には、税改正後の制度が適用されることになります。
②保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済
保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済の場合は、生命保険料控除の対象外となります。
③外国生命保険会社、または外国損害保険会社などと国外において締結した保険契約
外国生命保険会社、または外国損害保険会社などと国外において締結した保険契約の場合も、生命保険料控除の対象外となります。
④ひとつの保険契約に複数の保障内容が含まれている場合
ひとつの保険契約に複数の保障内容が含まれている場合には、主たる保障内容に応じて控除を適用します。
⑤その年の途中で保険契約を中途解約した場合
その年の途中で保険契約を中途解約した場合は、解約に至るまでに払い込んだ保険料が控除の対象となります。
1番多いのは①のケースではないでしょうか。
保険に加入するときは普段聞き慣れない保険会社の用語がたくさん!
中々後々の年末調整まで気が回りませんよね。
今掛けている保険がこれらに当てはまるかどうか一度チェックしてみたり、今後の保険加入時のチェック項目にしてもいいですね。
さて、ここで問題です。
「公的年金などの社会保険料控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」
よって自動車保険は基本的に控除を受けることができません。
車を保持している人はほとんどといっていいほど加入されていると思いますので控除対象の保険に入れてほしいですよね。
さて、ここまでで無事年末調整が終わればいいのですが稀に修正が必要なケースも出てきます。
次にその修正が必要なパターンを見ていきたいと思います。
年末調整の修正
年末調整で修正が必要な場合、翌年の1月末までに修正は可能です。
では、一体どんな場合に修正が必要になるのでしょうか?
①年末調整後に給与の追加払いがあった場合
年末調整後に、年末年始手当などの給与の追加支払いがあった場合。
これは、会社の都合なので会社の給与担当者が年末調整を再度行います。
②年末調整後に扶養親族等の数が変わった場合
扶養家族が増えるか減るかによって納税額が変わってきます。
扶養親族などが増える場合
年末調整は、12月31日時点の状況で判断されます。
・年末調整の後に子どもが産まれた場合
・年末調整の後に結婚して扶養家族が増えたりした場合
上記のようなケースでは、実際に増えた状況は数日でも1年間扶養したという扱いになります。
手続きは簡単ですが源泉徴収票が手元に届いているかまだ届いてないかで方法が少し異なります。
源泉徴収票が手元に届く1月末日までの場合は、会社が年末調整のやり直しをしてくれるので、住民票や扶養控除申告書等を提出します。
一方、源泉徴収票が手元に届いてしまった場合は、確定申告をすることで、再計算してもらうことができます。
その場合、混み合う通常の確定申告期間を待たずに、税務署で申告することができます。
扶養親族などが減る場合
・年末調整後に離婚した場合
・年末調整後に扶養親族が亡くなった場合
離婚した場合、扶養家族が減ることになりますので、納税額が増えてしまいます。
さらにその年の扶養控除や配偶者特別控除は適用外となりますので、増税が考えられます。
(ショック!)
しかし扶養親族が亡くなった場合、扶養家族が減るといってもほぼ1年間扶養していなかったことになるのは理不尽…よってこの場合はそのまま控除対象となります。
また、その年の1月1日の時点では扶養していなかったけれど、亡くなられた親族の合計所得金額が38万円以下だったような場合には、扶養に入れて扶養控除を受けることもできるので覚えておくと良いですね。
③年末調整後に配偶者特別控除の対象者となる配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合
年末の競馬、宝くじに当選した!
なんてラッキー!!♪
もし配偶者がこのような収入を得た場合、翌年1月末日までに年末調整のやり直しを行います。
- 競馬の払戻金→課税所得なので申告対象
- 宝くじの当選金→非課税所得なので申告対象外
ただし、宝くじの当選金を分配した場合は、贈与金額に応じて贈与税を支払う必要があるので注意して下さいね。
④年末調整後に保険料を支払った場合
年末調整後に子どもが出生した生命保険料や地震保険料を支払う場合。
この場合は、再度保険料控除申告書を提出し、再度年末調整を行うだけです。
また、保険料控除に必要な証明書類を紛失してしまい、1月末日までに提出することを前提に年末調整をしていた場合。
この場合は、1月末日までに証拠書類が提出されなければ、保険料控除をせずに年末調整の修正を行なうため、不足分は徴収されます。
⑤年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書をする場合
翌年1月末日までに住宅ローン控除に必要な書類を提出します。
このように年末調整は「1月1日~12月31日」と期間が定められているため、年末調整をした後でも修正が可能です。
しかし、扶養親族の増減や配偶者の所得といった予測不可能な事は別として、住宅ローン控除や生命保険料控除に必要な書類を期限内に提出できなかったことによる年末調整の修正は、なかなか言い出しにくいことも。
そんなときにオススメなのが自分で確定申告する方法です。
さらに、自分で確定申告を行う場合には、過去5年間にさかのぼって申告することも可能というメリットも!
通常の確定申告期間外でも申告することができます。
年末調整が終わってしまっても控除はしっかり受け取りましょう♪
まとめると、修正が必要な場合は5パターンありましたね。
年末調整が終わっても翌年1月末まで、それを過ぎても確定申告ができるので手間を惜します手続きしましょう。
さて、では次に今話題の配偶者の控除について説明していきたいと思います。
なぜ今話題なのでしょうか?
それは平成29年度税制改正により、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しが行われ、2018年からはこの制度が大幅に変わります。
・今回の配偶者控除の改正で、どのように変わったの?
・そもそも配偶者控除とは?
…などの疑問を改正前後の配偶者控除を比較しながら、解説しますね。
2017年までの配偶者控除
そもそも、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」とは、この2つのいずれかに当てはまる場合に、世帯主の所得から一定額を控除(所得控除)できる税制優遇制度のことです。
- ①世帯主(納税者)に所得税法における控除対象配偶者がいる場合
- ②配偶者の所得が一定要件以下の場合
簡単に言えば、配偶者など養う家族がいる世帯は生活費もかかるので、その負担を考慮して税金負担を減らしましょうという制度です。
ちなみに、よく似た名前で、「扶養控除」もがありますが、こちらは配偶者以外の親族の場合に適用される制度なので、また別の控除になります。
しかし配偶者であるからと言って全員が配偶者控除を受けることができるわけではありません。
「配偶者控除」の控除対象になるには以下の要件を満たす必要があります。
①世帯主と生計と共にしていること
家庭によっては別居している場合もありますが、別居していても生活費が仕送りされている等があれば該当します。
②民法の規定による配偶者である
この場合、事実婚・内縁関係は該当せず、婚姻届が提出されている法律婚の配偶者が該当します。
③青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
「青色申告者の事業専従者」とは、身内が個人事業で青色申告をして、そこから給料をもらっている人のことを言います。
この場合、事専従者の給料を経費にすることができるので、すでに控除を受けている事になります。
よって控除の二重取りはできないので配偶者控除は使えません。
④白色申告者の事業専従者でない
個人事業をしている場合、白色申告なら専従者控除という控除がありますので、
こちらも控除の二重取りはできないので配偶者控除は使えません。
⑤他の人の扶養家族になっていない
これらの5つの要件を満たせば配偶者控除の対象になり、世帯主から38万円の配偶者控除を受けることができます。
今までの話をまとめると、控除対象に当てはまるかは5つの要件を満たすかどうかがカギ。
還付を期待していてたのに条件を満たしていなければガッカリなんてことも…
念のためチェックしておきましょう!
2017年までの配偶者特別控除
2017年までは、次の要件を満たす人は、配偶者特別控除の対象となり、世帯主の所得から最大38万円を控除することができていました。
- 配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(年収103万円超141万円未満)
上記の配偶者控除額は、配偶者の合計所得金額によって次のように決まります。
- 38万円超40万円未満(年収105万円未満)→38万円
- 40万円以上45万円未満(年収110万円未満)→36万円
- 45万円以上50万円未満(年収115万円未満)→31万円
- 50万円以上55万円未満(年収120万円未満)→26万円
- 55万円以上60万円未満(年収125万円未満)→21万円
- 60万円以上65万円未満(年収130万円未満)→16万円
- 65万円以上70万円未満(年収135万円未満)→11万円
- 70万円以上75万円未満(年収140万円未満)→6万円
- 75万円以上76万円未満(年収141万円未満)→3万円
- 76万円以上(年収141万円以上)→0円
配偶者特別控除は配偶者の年収で控除額が変動します。
配偶者控除は年収103万円を、配偶者特別控除は年収141万円を超えると控除額は0円又は減額になるので、税金負担が増えることになります。
ではここからは2018年からの情報です。
2018年からの配偶者控除
これまでの「配偶者控除」の控除対象配偶者となる要件に、「世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合、年収1,220万円)以下」という項目が追加されました。
また、控除額については、配偶者控除と老人控除対象配偶者がありますので併せてご紹介しておきますね。
- 世帯主の合計所得1,000万円以上/年収1,120万円超
→控除対象配偶者なし
→老人控除対象配偶者なし - 世帯主の合計所得1,000万円以下/年収1,220万円以下
→控除対象配偶者13万円
→老人控除対象配偶者16万円 - 世帯主の合計所得950万円以下/年収1,170万円以下
→控除対象配偶者26万円
→老人控除対象配偶者32万円 - 世帯主の合計所得900万円/年収1,120万円以下
→控除対象配偶者38万円
→老人控除対象配偶者48万円
2018年からの配偶者特別控除
「配偶者特別控除」の対象となる、世帯主と配偶者の年間の合計所得金額が次のように変更となり、控除額も変更されました。
年収要件、控除額以外は2017年までの要件と同じです。
- ①世帯主の合計所得1,000万円以上/年収1,220万円超
→配偶者の合計所得に関わらずなし - ②世帯主の合計所得1,000万円以下/年収1,220万円以下の場合
→配偶者の合計所得が85万円以下/年収150万円以下:13万円
→配偶者の合計所得が90万円以下/年収155万円以下:12万円
→配偶者の合計所得が95万円以下/年収160万円以下:11万円
→配偶者の合計所得が100万円以下/年収166円7999円以下:9万円
→配偶者の合計所得が105万円以下/年収175万1999円以下:7万円
→配偶者の合計所得が110万円以下/年収183万1999円以下:6万円
→配偶者の合計所得が115万円以下/年収190万3999円以下:4万円
→配偶者の合計所得が120万円以下/年収197万1999円以下:2万円
→配偶者の合計所得が123万円以下/ 年収201万5999円以下:1万円
→配偶者の合計所得が123万円超え/年収201万6000円以下:なし - ③世帯主の合計所得950万円以下/年収1,170万円以下
→配偶者の合計所得が85万円以下/年収150万円以下:26万円
→配偶者の合計所得が90万円以下/年収155万円以下:24万円
→配偶者の合計所得が95万円以下/年収160万円以下:21万円
→配偶者の合計所得が100万円以下/年収166円7999円以下:18万円
→配偶者の合計所得が105万円以下/年収175万1999円以下:14万円
→配偶者の合計所得が110万円以下/年収183万1999円以下:11万円
→配偶者の合計所得が115万円以下/年収190万3999円以下:8万円
→配偶者の合計所得が120万円以下/年収197万1999円以下:4万円
→配偶者の合計所得が123万円以下/年収201万5999円以下:2万円
→配偶者の合計所得が123万円超え/年収201万6000円以下:なし - ④世帯主の合計所得900万円/年収1,120万円以下
→配偶者の合計所得が85万円以下/年収150万円以下:38万円
→配偶者の合計所得が90万円以下/年収155万円以下:36万円
→配偶者の合計所得が95万円以下/年収160万円以下:31万円
→配偶者の合計所得が100万円以下/年収166円7999円以下:26万円
→配偶者の合計所得が105万円以下/年収175万1999円以下:21万円
→配偶者の合計所得が110万円以下/年収183万1999円以下:16万円
→配偶者の合計所得が115万円以下/年収190万3999円以下:11万円
→配偶者の合計所得が120万円以下/年収197万1999円以下:6万円
→配偶者の合計所得が123万円以下/年収201万5999円以下:3万円
→配偶者の合計所得が123万円超え/年収201万6000円以下:なし
ここまで見ると少し難しいのように感じるかもしれませんのでどう変わったかを次にご説明しますね。
配偶者控除と、配偶者特別控除の制度の主な変更点
配偶者控除制度の主な変更点をまとめると、次のような内容になります。
- 世帯主の年収要件が追加された→高所得者は控除が受けられなくなる(又は控除額が減少)
- 配偶者の年収要件の上限が引き上げられた→控除の適用範囲が拡大した
よって今回の改正でより大きな影響を受けるのは「パート主婦」と「高所得者」であるということがわかります。
では具体的にどのような影響を受けるのでしょうか?
また、これまで配偶者特別控除の対象外だった年収141万円~201万円のパート主婦にとっては、2018年からは世帯主の負担する税金を少なくすることができるのでありがたい限り。収入が増えても以前より減税できるので、パート主婦にとっては嬉しいですね。
これまでは、配偶者の年収が103万円以下なら高所得者でも38万円を控除することができたのですが、改正後は控除額が減少または0円になるので、税金が増えてしまいます。
具体的には、年収1,220万円超の人は、配偶者控除がなくなることで所得税だけで約10万円以上の増税になります。年収1,220万円超えでは税率も高いので、高所得者であればあるほど、影響が大きくなりますね。
パート主婦にとっては今後働く幅が増えるチャンス!
そしてこのことで今まで言われてきた103万の年収の壁が変化しそうです。
最後に少し年収の壁について触れてみますね。
年収の壁
所得税の103万の壁
配偶者控除や配偶者特別控除は、
・共働き世帯と片働き世帯の不公平感
・基礎控除と配偶者控除の二重の控除の問題
・就労を抑制する原因となっている「年収の壁」の問題
…など以前から様々な問題点が指摘されている大きな社会問題です。
特に年収の壁の問題については、女性の社会進出の妨げになっているとも考えられていました。
そこでこれらの問題を解消するために、2017年の税制改正で、配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが決定されました。
今回の見直しは、女性の活躍促進のため、女性が就業を調整することを意識せずに働けるような内容になっています。
これからは「103万円と141万円の壁」はなくなり、これからは「150万円と201万円の壁」になりそうですね。
また、年収の壁の面では100万円の壁も存在します。
住民税の100万円の壁
配偶者控除の103万の壁の話はよく話題に上りますが、税金面では住民税の100万円の壁もあります。
なぜ100万の壁?
年収100万円を超えると、住民税が発生するからです。
地方税である「住民税」は、「所得割」と「均等割」の合計した額を自治体に納付します。
「均等割」は、所得金額にかかわらず定額で課税、「所得割」は所得によって次のように税額を計算します。
2.課税所得金額×税率-税額控除額=納税額
多くの自治体では、前年の合計所得金額が35万円以下の場合は、均等割も所得割も非課税です。
給与所得者の場合は、給与所得控除額65万円を引くと、「100万円 – 65万円 = 35万円(合計所得金額)」となり非課税になるので年収100万円が住民税の壁となるのです。
ただし、自治体によって課税基準が異なり、住民税の壁が「98万円」になる自治体もありますのでご注意くださいね。
まとめ
さて、いかがでしたか?
私自身、独身時代に働いていた時はとにかく業績を上げることだけに力を注いでいて、給与明細の内容や税金の仕組みまで全く気にしていませんでした。
しかし結婚し、子供が小さいのでパート主婦をしている今では世帯全体の収支も考えるようになりました。
今後は女性も働きやすい環境になると言われていますので、今回の改正を機に、是非税金の予備知識の参考になれば嬉しく思います(^_-)-☆
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