【副業解禁】就業規則や法律はどう変わる?副業に関する疑問アレコレまとめ
2018/09/03
こんにちは、マキです!(^^)/
今回はズバリ、当サイトでもたびたびお伝えしてきました「副業」についてです。
副業を始めたいなぁと思っている方は多いと思いますが、実はこの副業について世の情勢が変わってきているのをご存知でしょうか…?
よく耳にする副業はもちろん、兼業、投資など、複数のところから収入を得るさまざまなスタイルについて、そして今兼業がどのように受け入れられてきているのか?についてまとめてみました!
目次
副業(兼業)が禁止!と言われる理由アレコレ
副業と聞くと、本業を行っているかたわらで何らかの形で収入が入ってくるもの…というイメージですよね。
あっちからこっちから収入が得られるというスタイルは、収入を増やしたいと思っている方にはとても魅力的なものだと思います。
しかし。
現実的に考えると、なかなかそのスタイルが実現しないものです…(´・ω・`)
というのも、まず本業として勤めている会社が「副業(兼業)禁止!」という指令を出していることが多いからです。
副業やアルバイトをしたいけれど、勤めている会社が許してくれないんだ~という話はよく聞きますよね。
これはなぜなのか、考えたことがありますか…?
会社が下す「副業禁止」の理由って?
なぜ多くの企業が副業・兼業のスタイルを認めていないのでしょうか…?(´;ω;`)
まず第一に挙げられるのが、自社での業務がおろそかになってしまうことです。
業務がおろそかになってしまう懸念
本業とともに副業(兼業)しているスタイルで働くと、どうしてもどちらかに注力してしまう場面が発生するでしょう。
すると、どちらかに重きを置いてしまうことにつながります。
副業の調子が良くなって、どんどんそっちに力を費やしてしまう…という人はかなり多いようです。
これが本業(会社側)が「それじゃ困るよ!」という理由なんですね。
情報が洩れてしまうおそれ
副業の種類にもよりますが、複数の会社に勤めていたり、関わっている場合にこの心配が生まれます。
特に業種が近いものを兼業してしまうと、本業側はより情報漏えいのリスクが高まると言えるでしょう。
もちろん、情報を洩らすことを目的として副業・兼業を始める人は少ないと思いますが、悲しいかななきにしもあらず…。
会社側の大きなリスクを減らすためにも、副業は禁止!というところが多いんですね。
競合・利益相反
文字にするとちょっと難しく感じてしまいますが、簡単に言うと自分がしたある行為によって、一方の利益になると同時に他への不利益が発生することをいいます。
今回の副業の話に当てはめると、副業と本業、どちらか一方に利益が起こりどちらかに不利益が起こりうることを指します。
先ほどお話ししました、情報漏えいの部分とも似ていますね。
副業側で大きな利益が得られることを目的に、本業側のノウハウを持ち込むだとか、そういったことを指します。
就業時間の取り扱いについて
これは企業側にとって大きな問題です。
一般的な就業といえば「8時間労働」とよく言われていますが、これに残業がプラスする場合も多いですよね。
もしも社員が副業を希望した場合、就業時間の取り扱いについてはどうしたらいいの…?と本業の会社側が混乱してしまうことに。
というのも、労働基準法によって業務にあたる時間や休憩時間といったルールが決められているからです。
副業をOKしてこのルールを破ってしまった場合、企業側にペナルティや損失が向かってしまう場合があるため、うかつに副業をOKと言えないのですね。
社員の健康管理の取り扱いについて
こちらも企業側の問題です。
従業員を抱える会社は、労働安全衛生法に基づいて健康診断を受けさせることが義務付けられています。
職に就いていると1日の大半を過ごすのは会社ですから、スタッフの健康状態を管理しながら仕事に就いてもらうのも、企業側の役割になる…というわけですね!
また、副業をしている場合は健康診断だけでなく残業などの時間外労働、休日出勤といった場合の調整も難しくなることから、本業側はあまり良い顔をしないということも。
それぞれの会社(本業・副業)で適切な管理がしにくいというのも、大きな要因となっています。
う~ん、副業について反対される理由がこれだけたくさんあると、本業の会社がなかなか「副業OKだよ!」とは言えないのも、うなずけますね(._.)
禁止!でも「副業希望者」が増えている理由って?
この問題とぶつかるのが、相反する「副業希望の増加」です。
勤めている会社が「副業禁止!」と知っていながらも、どうして副業をしたいと希望する人が多くなっているのでしょうか…?
厚生労働省が発表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」よりデータを見てみましょう。
→副業・兼業の促進に関するガイドライン(PDF資料)
副業・兼業を希望する人が増えている理由についてですが、ガイドライン中にある「総務省の就業構造基本調査」では、副業希望者が右肩当たりに推移していることがわかっています。
年 | 副業希望者 |
---|---|
1992年 | 290万2千人 (4.4%) |
1997年 | 325万5千人 (4.9%) |
2002年 | 331万4千人 (5.1%) |
2007年 | 345万7千人 (5.2%) |
2012年 | 367万8千人 (5.7%) |
右のパーセンテージは、就業者全体に占める割合を指しています。
トントントンと増加していっているのがわかりますね。
その理由としては…
- 経済的な理由
- 自分がやりたい仕事であること
- スキルアップ
- 持っている資格を活用したい
- すき間時間の有効活用
…などなど、人によっていろんな理由があります(・ω・)ノ
経済的な理由
特に多いのが、やはり経済的な理由によって副業をしたい、もしくは「せざるを得ない」状態であることです。
この場合、副業を始める前に転職をした方がいいのでは?という意見もありますが、転職期間中の収入源がなくなってしまうことや、貯蓄がほぼない状態であることから早急に対策しなくてはならない場合が多いと考えられます。
転職をしているヒマ(余裕)すらないということですね…。
自分がやりたい仕事である
今自分がしている仕事(本業)が、果たして胸を張って「好きな仕事をやっています!」と言える人はどれくらいいるのでしょうか…?
悲しいかな、現実的な面に目を向けるとどうしても好きなこと=仕事につなげられないということの方が、圧倒的に多いものです。
仕事をする上で大切なやりがいはもちろんなのですが、やはり生きていくために必要なお金、経済的な理由からそうもいかないという方が多いんですね。
しかし、主な収入源として本業を持ちながら、副業として細く自分の好きなことをやろう…という方が増えているんです。
政策でもそうですが「働き方の見直し」が積極的に行われているいま、一度きりの人生なのだから、やっぱり自分の好きなことをやりたい!と思い立つ人が増えています。
それに伴って、副業というかたちで自分のやりたいことに従事したいと希望するんですね。
スキルアップのため
スキルアップを目的とした副業をする人も多い物。これは自分の好きなことを仕事にしたい…という話にもつながるかもしれません。
また、本業で活かすためにスキルを磨きたいという方が、副業という少し違うフィールドで経験値を積みたいと希望することも。
いろいろな経験をすることで、それが自分の糧になるんですね♪
資格の活用をしたい
本業とはまったく関係ない資格を持っているという方、多いと思います。
「資格は一生モノ」とよく言われますが、せっかく苦労して取得した資格、活かせないまま終わってしまうのはもったいないですよね。
↓資格の取得、勉強方法について♪↓
↓実用的!ねらい目のおすすめ資格まとめ♪↓
せっかく取得した資格を活かしたい!と考えている人、またその資格が特殊なもので大きな収入源につながるという場合、本業はもちろん兼業としても利用したいと考えている人も少なくありません。
宝の持ち腐れにならないよう、資格を活かせる場所で働きたいという思いから副業をしている人もいらっしゃるんですね。
多様化する副業の形態
さらに副業の「形態」にも着目してみましょう。
副業…と聞くと、一般的には本業(正社員)があって、短時間・勤務日数の少ないアルバイトというイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、近年の副業は本当にさまざまなスタイルになっています。
たとえば…
本業 | 副業(兼業) |
---|---|
正社員 | アルバイト |
アルバイト | アルバイト |
会社役員 | 起業 |
正社員 | 起業 |
などなど、中には「激務すぎない!?」という心配をしそうな組み合わせもありますが…(笑)
基本的に副業とは、自分のやりたいことを優先的に選ぶことが多く、起業をして自営業をしたいという方、今はやりのブロガーやアフィリエイターもこちらに含まれます。
企業による取り組みを見てみよう☆
次々に解禁される副業ですが、続いては…
・各企業による副業解禁への取り組み
・なぜ解禁に踏み切ったのか?
…について見てみましょう。
これまでかたくなに副業禁止!と言ってきたところもあれば、業種を考えると副業というイメージがなかなか湧かなかったところなども含まれています。
多くの企業で解禁される副業、どんな企業があるの?
実は、今年に入ってから副業を解禁する動きが広まっているんです。
ここにあるように、副業解禁に乗り出しているのは超大手ばかりです…。
- ソフトバンク(2017年11月に副業解禁)
- コニカミノルタ(2017年12月に副業解禁)
- 新生銀行(2018年4月に兼業、副業ともに解禁)
- ユニ・チャーム(2018年4月に副業解禁)
また、もともと副業がOKという大手では…
・日産自動車
・花王
・リクルート
などがあげられるそうです。
ちょっと気になったので、他にもどんな会社があるのかを調べてみました!
- LINE
- DeNA
- マイクロソフト
- サイバーエージェント
- ヤフー
- ロート製薬
- クラウドワークス
- ランサーズ
- メルカリ
- エイチ・アイ・エス
- 日本オラクル
おぉ~…有名どころばかりです!(・∀・)
副業OKの企業、こんな取り組みをしています!
先ほどは副業・兼業をOKした会社についてご紹介しました。大手だけでもけっこうたくさんありますね。
冒頭では従業員が副業をすることで企業側に起こるデメリットをご紹介したと思います。
続いては、これらの副業OKの企業がどのような形でデメリットを解決しているのか、従業員の副業に関する取り組み方について見てみましょう!(^ω^)b
新生銀行
今年4月から副業が解禁された新生銀行。
実はこれまでに「親族の会社を引き継ぐため、報酬が発生しない状態」など特別な場合はOKだったそう。
それが、今回違う業種に就くことをOKしたとのことです。
参考:日本経済新聞様より
もちろん、競合となる金融機関に就くことは大きなリスクになるため、そういったものは除きます。
銀行であれば定時で帰宅できることも多く、その後の時間を有効活用して経験を培うという目的があるそうです♪
コニカミノルタ
プリンタをはじめとするビジネスにおける製品を世に送り出しているコニカミノルタ。
昨年12月から兼業・副業解禁し、ジョブ・リターン制度を導入しました。
→コニカミノルタ│ニュースリリース
副業・兼業解禁については、もっとスキルアップしたいという従業員のニーズに応え、さらに兼業や副業先で得た経験や技術をコニカミノルタでさらに活かそう!という試み。
ジョブ・リターン制度は、育児や配偶者の転勤・介護などによって泣く泣く退職した人や、留学などで退職した人材を再びコニカミノルタに迎え入れようという制度です。
退職中に得た知見や経験は必ず活かせるという見解から、この制度を導入したとのことですよ♪
ロート製薬
大企業のロート製薬は「社外チャレンジワーク制度」と題して副業をOKにしています。
→ロート製薬
社外チャレンジワーク制度とは、2016年3月からスタートした取り組み。
入社3年目以上の社員を対象にしているのですが、本業に支障をきたさない程度で、就業時間外・休日のみと制限はありますが副業(兼業)を許可しているものです。
また、社外での副業とは違いますが「社内ダブルジョブ制度」というのものもあります。
こちらは社外に出るのではなく、ロート製薬内で違う部門をかけもちするという制度。
社外チャレンジワークと同じく、2016年に制定され6月からスタートしています。
違う部門で自分にとって多くの経験を得ることができる、おもしろい試みです♪
クラウドワークス
クラウドソーシングサービス大手のクラウドワークスでも、やはり多様な働き方に対応するための副業をOKしています。
→プレスリリース|クラウドワークス
2016年7月からスタートした「ハタカク!」という制度で、部署に関係なく全従業員の副業やリモートワーク、フレックスタイム制を導入しました。
リモートワークとは、部署や業務に関係なくオフィス以外の場所で仕事ができるようにすることをいいます。
また、副業をOKした理由としては、さまざまな業務に携わることで業務経験やスキルアップを目指すということです。
メルカリ
フリマアプリでおなじみのメルカリでは、公式サイトで「働き方」についてさまざまな見解が。
→メルカリ
フレックスタイムを導入していることもですが「副業推奨」とまで記載されています…(゜Д゜)
書籍の執筆やイベント登壇、副業サイトの運営などさまざまな働き方を勧めているとのこと、収入については会社は関与しないとも言い切っています。
さらに、従業員の働き方に合わせて最新のスマートフォンを支給したり、希望のPCを希望のスペックで支給するなどとにかく社員の働きやすさに注力。
これによってさらにモチベーションを高め、効率良い仕事ができるように支援してくれています。
ひとくちに副業・兼業がOKとは言っても、このように企業によって対応はそれぞれ違っています。
・事前に申告すればOKというところ
・社内での部門掛け持ち
・自由でノータッチというところ
…社風によって異なっていますが、ひとつ言えるのは多くの企業で副業に対する姿勢が軟化していることですね♪
どうして企業が次々に副業解禁していくの?
気になるのは、どうして次々に企業が副業・兼業をOKしているのかということ。
さまざまな考え方がありますが、大きなものとしては「人材確保のため」ではないでしょうか。
有能な人材というのは、どこの企業も欲しがるものです。
風のウワサでその評判をききつけ、ウチでも仕事をしないか?依頼を受け付けていませんか?と声をかけられるもの。
しかし、そこで「副業禁止」だった場合、どうでしょうか(´・ω・`)
そちらの企業の方が明らかに好待遇であった場合、退職をして新しい会社に飛び立ってしまうのは容易に想像できます。
副業を解禁するということは、従業員の力を分散されるというわけではなく、優秀な人材を自社にとどめておくことができること、さらに外での経験を自社で活かすことができるようになるなど合理的なことなのです。
副業を解禁する理由として、こんな記事もありました( ^ω^)ノ
…次は、副業や働き方に関する「法律」について見てみましょう。
副業・兼業の「法律」問題はどうなっているの?
さて、ここまではさまざまな理由で副業(兼業)を認められない本業側と、さまざまな理由で副業がしたい従業員側のそれぞれの理由について見てきました。
これに対して「法律」はどのような内容になっているのか、気になりますよね。
副業が禁止されている企業に勤めている場合、会社命令でダメ!と言われているから…と泣く泣く諦めている人がとても多いんです。
しかし、その一方で隠れるようにして副業をしている人もたくさんいます。
もしバレたらどうしよう、というヒヤヒヤした毎日を過ごすのは心労になってしまいます。
なので、ここからは実際に法律が副業・兼業についてどのような解釈をしているのか?について見ていきましょう。
法律の観点からはどう?副業がバレてクビになる?
法的な規制…というのは、実はありません(´・ω・`)
しかし、先ほどもご紹介しました厚生労働省による「モデル就業規則」では、平成29年12月時点のもので「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定があるんです…。
一応のルールということですね。
また、常時10人以上の従業員がいる使用者(雇い主側ってことですね)は、労働基準法第89条の規定によって「就業規則」を作り、それを所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
ウチの会社はだいたいこのような流れで従業員に仕事をしてもらいますよ!というルールの届け出です。
ですがこのモデル就業規則、ことし平成30年1月に改訂されました!
この「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」の部分(第11条第6号)を削除し、副業・兼業について新しい規定が設けられました。
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合”
だそう。
マル1~4に当てはまらない限りは、会社側は特に制限をかけられない…ということですね。
新生銀行のように競合(他金融機関)に影響がありそうな場合を除き、通常では特に副業や兼業を禁止する制限はかけられないということです。
しかし、実際はこれまで多くの企業で「副業禁止!兼業禁止!」と口酸っぱく言われてきましたよね(´・ω・`)
なぜ今になって副業が解禁されたのでしょうか…?
副業禁止という、日本人によってもはや当たり前になっていたことは、実際にトラブルが起こって裁判が行われたときに、ひっくり返されていることが多いのです。
たとえば、副業をしていることを本業の企業に隠していたけれど、何らかのきっかけでバレてしまった場合。
「わが社は副業禁止だと言っている!解雇だ!」
…と、解雇されてしまうケースが多くあります。
しかし、これは不当な解雇だとして裁判に発展することがあるんですね。
企業側は当然副業禁止を以前から言っていたため、裁判をしても自分たちが勝つという自信があります。
…実際は、司法の場においてはこれが否定されるんです(゜_゜)
実際に、このような判例があります。
(京都地裁・平成24年7月13日)
このうち2回については特に理由もなく不許可にされたことから、不法行為だとして損害賠償請求が認められました。
勤務時間以外の時間については、労働者の自由だという判決です。
(広島地裁・昭和59年12月18日)
タクシー運転業務に支障がなかったこと、ほかの従業員の間でも行われていたにもかかわらず、具体的な指導注意をしないまま解雇されたという問題。
タクシー運転という性質上、乗務前にきちんと休養をとる必要があるものの、何らかの指導注意をしないまま直ちに解雇したことは過酷で、不当だという判決でした。
(東京地裁・平成13年6月5日)
解雇の理由は、職務専念義務の違反や、会社との信頼関係を破壊したという理由。
具体的な支障をきたしたことはないこと、年に1~2回のアルバイトが信頼関係を破壊したとはできないことから、不当な解雇だと判断されました。
もちろん、労働者側の守秘義務違反によって解雇が有効だと判断された場合などもあります。
が、基本的に「副業(兼業)をしたから社内ルールの違反!解雇だ!」というのは、認められないことが多いんですね。
では、この就業規則既定の解説について、厚生労働省の文書から読み解いてみましょう。
「モデル就業規則」の規定の解説について
企業ではたらく人に、万が一副業や兼業関連のトラブルが起こったときに。
裁判が行われたときには、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者側の自由となっていると記載されています。
ただ、新生銀行で許可される副業のように、他金融機関など事業に企業秘密が洩れてしまわないようにするなどの対策が必要となる場合もあります。
このトラブルを防ぐためにも、企業側が副業・兼業のルールを記載した「就業規則」を届け出る必要があるんですね。
また、モデル就業規則にはこのような記載も。
必要以上に、副業・兼業を制限しないように…とのこと。
基本的には、その企業に勤めている勤務時間以外の時間は、私たち労働者側の自由時間ということです☆
「副業をはじめたい!」労働者側の対応について
企業側の就業規則はもちろんですが、私たち労働者側もルールをきちんと確認する必要があります!
副業をしたいな~…と思ったときにすぐ行動に移すのではなく、まずは自分が勤めている会社の副業や兼業に関するルールをきちんと確認しましょう。
先ほどご紹介しました就業規則はもちろん、働き始めるときに企業側とともに確認し合う「労働契約」についてもです。
また、いくら労働時間外は労働者側の自由な時間とは言え、基本的にはその企業での業務に支障が出ないようにしなくてはなりません。
副業・兼業に力が入り過ぎて本業に支障が出てしまうとか、副業の方がハードな働き方だとか、そういう場合はもちろん副業が認められないとされることが多くなりますので注意です。
自身の健康管理も、当然必要になるということですね。
実際に副業・兼業を始める場合には、企業側が提供する健康診断を受けることや、企業とのコミュニケーションを高めていく必要があります。
「体が資本」とはよく言ったものですが、適切な自己管理をしながら無理のない範囲で副業・兼業をしましょう♪
また、副業・兼業を行った結果、年間20万円を超える副収入がある場合には、労働者が確定申告をする必要がありますのでご注意を!
「会社に勤めているから、年末調整をしてもらえるから大丈夫~!」
これは間違いです…(´;ω;`)
20万円を超える副収入がある場合、企業による年末調整ではなく、労働者が「個人で」確定申告をしなくてはなりませんので、知っておいてくださいね。
↓副収入がある人など、確定申告が必要な方についてまとめています♪
本業、副業の雇用保険や社会保険はどうなるの?
もうひとつ、副業・兼業に関する現行制度について。
ご存知のとおり、企業側(事業主)はひとりでも誰かを雇っている場合は労災保険、雇用保険に加入しなくてはなりません。
ただし、雇用保険の適用外になる人もいます。
- ①1週間の所定労働時間が20時間未満であること
- ②継続して31日以上雇用されることが見込まれない人
…これって、副業を行っている人は雇用保険が適用されないということ?と思いますよね。
ただ、副業・兼業に関しては次のような決まりがあります。
「同時に複数の事業主に雇用されている者が、それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、そのものが生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる」とされています。
これは、本業・副業どちらの企業でも被保険者になる要件を満たしている場合は、その人がおもにお給料をもらっている方で被保険者になるというものです。
つまり、勤める時間が長く、生計を立てるために必要となるお給料をもらっている方=本業で雇用保険に加入することができるということですね☆
もうひとつ、社会保険について。
社会保険などの健康保険や厚生年金についても、同じような扱いになります。
もし、本業でも副業でもいずれの場所でも保険適用の条件を満たさない場合には、その労働時間を合算する…といったことはできません(´・ω・`)
あくまで、一か所ずつで要件を満たしているかどうかがチェックポイントになります。
本業・副業どちらの場所でも保険加入の条件を満たしている場合は、どこで加入するかを選ぶ必要があります。
そして、働いているすべてのところの報酬(給料)月額を合算して、保険料が決まる…という仕組みです。
副収入の関係から確定申告に行かなくてはならないこと、保険料の算定など面倒なことは多いのですが、このような仕組みになっています。
まとめ
今回は、ここ数年でかなり関心が高まっている「副業・兼業」について、さまざまな観点からまとめていきました。
政策として働き方改革が行われている今、副業や兼業、自宅で働く、フレックス制度の導入など、いろんな働き方が登場しています。
ひとりひとり性格も顔も何もかも違うのですから、ひとりひとりに合った「働き方」も違っても良いのではないでしょうか。
副業が本格的に解禁されてきた今、これまでの固定観念を壊して、今一度自分にはどんな働き方が合っているのかな…?と考えてみる良い機会だと思います。
効率よく働くこと、あいた時間をどのように使うかと考えること、自分が何をしたいかなど、副業ひとつでさまざまな考え方ができると思います。
今回ご紹介しました就業規則や法律関連のことなど、厚生労働省によるよりわかりやすい「副業・兼業の促進に関するガイドライン」もありますのでチェックしてみてくださいね。
→PDF資料
なにはともあれ、副業・兼業がどんどん認められる世の中になってきていることは間違いありません!
当サイトでも副業、自宅で働く方法については以前からご紹介していますが、広く認められているということ=労働者の自由が広がったことは喜ばしいことです。
柔軟な働き方を選択し、より効率良く収入を得るすべがあるということですね♪
↓クラウドソーシングサービスを利用した副業について
生きていく上でかかせない収入はもちろんなのですが、そのほかにも「自分が本当にやりたいこと」として副業を選択する方も増えています。
やりがいを求めて、自信の生きる活力になることを求めて副業・兼業を行う方もいらっしゃるので、理由は人それぞれです。
自身の成長につながる、楽しい副業を見つけていきたいですね♪(^▽^)ノ
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