【税金対策】扶養内で働く主婦、法改正でどうなる!?「103万円の壁・106万円の壁・130万円」の壁って何?
こんにちは、マキです!(^^)/
みなさんニュースなどでご覧になった方も多いと思いますが…
旦那さんの扶養内で働いている主婦の方!!!
・「103万円の壁」
・「106万円の壁」
・「130万円の壁」
…これらの言葉を目にしませんでしたか?
家計の足しにと働いているパートの方など、多くの方に影響するであろうこのキーワード。
扶養だとか控除だとかいろいろな言葉がわんさか出てくるのでパニックになりそうですが、このたび登場した「106万円の壁」も含めて、主婦の方はどんな働き方だと損をしないのか?ということを見ていきましょう!
目次
難しい…税金、収入の壁について!
まずは、用語解説から…
これを所得控除といいます。
(事実婚や内縁の方は対象になりません)
配偶者の方の1年間の所得が、給与所得控除のあと38万円以下の場合に適用されます。
これは夫が会社員・妻がパート、妻が会社員・夫がパートなど逆の立場でも適用されます。
その条件についてはのちほどご説明いたします!
自営業の方なら申告するときに必要経費分を差し引いて申告するのはよく知られていますが、会社員の方はそれと同じように差し引くことができるよう給与所得控除があるんです。
ちなみに、私のようにフリーランスのライターなど「給与」ではなく「報酬」をもらっていると、給与所得控除は受けられません(;_;)
103万円の壁について
もっともよく聞くのは「103万円の壁」ではないでしょうか。
実は、多くの方がこの103万円の壁を気にしなくても良いということなんです!
…そもそもどうして103万円という数字が出てきているのでしょうか…?
実は、ママのパートによる収入が年間103万円を超えるかどうかが、所得税がかかるかどうかのボーダーラインなんです。
そして、さらに103万円の壁についてカギを持っているのが、「基礎控除」です。
用語解説でもご紹介しましたが、基礎控除は納税者ならどんな方でも一律38万円の控除が適用されます。
さらに、パートやアルバイトで給与をもらっている場合には給与所得控除の65万円が適用されます。
給与所得控除65万円と基礎控除38万円=控除額103万円!
つまり、ママ本人の収入について103万円までのパート・アルバイトなら、税金にかかる所得はありません♪ということなんですね。
配偶者控除について
次に、実際に納税をしている「夫」について見てみましょう。
パートのママを扶養に入れているパパは、ママのパート・アルバイト年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除を受けるためには、ママの所得金額を38万円以下にしなくてはならないというのが条件です!
ママの所得金額が38万円…つまり、給与所得控除の65万円を引いた金額が38万円を超えないようにしなくてはならないということです。
この条件を満たせば、納税者であるパパは総所得金額から一定の金額が控除されます。
配偶者控除でどれくらい控除されるの?という金額ですが、70歳未満の一般の控除対象配偶者は「控除額38万円(住民税・33万円)」となります。
70歳以上の方であれば、老人控除対象配偶者となり「控除額48万円(住民税・38万円)」となります。
配偶者特別控除について
ママのパートによる収入が103万円を1円でも超えてしまうと、パパは配偶者控除が受けられないの~!?(;_;)と思いますよね。
ですが「配偶者特別控除」というものがあるんです!
配偶者控除では、配偶者の所得金額が38万円を超えると控除が受けられなくなりますが、配偶者の所得金額が「76万円未満」であればその金額に応じて控除が受けられるんです。
配偶者特別控除の控除額 | |
---|---|
配偶者の 合計所得金額 |
控除額 (差し引かれる額) |
38万円以下 | 配偶者控除 |
38万円超40万円未満 | 38万円(住民税:33万円) |
40万円以上45万円未満 | 36万円(住民税:33万円) |
45万円以上50万円未満 | 31万円(住民税:同額) |
50万円以上55万円未満 | 26万円(〃) |
55万円以上60万円未満 | 21万円(〃) |
60万円以上65万円未満 | 16万円(〃) |
65万円以上70万円未満 | 11万円(〃) |
70万円以上75万円未満 | 6万円(〃) |
75万円以上76万円未満 | 3万円(〃) |
※配偶者控除と重複して適用されることもありません。
つまり…
・ママの収入が103万円までなら「配偶者控除」
・103万円以上~141万円までなら「配偶者特別控除」
…を受けることができるということですね。
なので、配偶者控除を受けられる103万円の壁ばかりを見なくても、103万円を超えても配偶者特別控除が受けられるのでさほど気にすることはありません♪
130万円の壁について
パートやアルバイトで働くママにとってもっとも重要!?と言っても過言ではないのが、「130万円の壁」です!!
先ほどまでの配偶者控除や配偶者特別控除というのは「税金」についての話です。
ママの年収が141万円までなら配偶者特別控除が受けられてラッキー!と思っていても、実は130万円を超えてしまうと「保険料」についての問題が発生します…!
ママの年収が130万円以下なら、パパの扶養に入ることができるので社会保険料を負担する必要はありませんが、130万円を超えてしまうとパパの扶養から外れて自分で保険料を払わなくてはなりません。
「国民年金保険料」や「社会保険料」をママ自身が払わなくてはならないので、負担としては年間20~30万円ほど増えてしまうことになります。
なので、ママの手取りとしてはガクッと減ってしまうように!!!(なにー!)
保険料を支払わなくてはならないボーダーラインの130万円を超えてしまいそうなら、その保険料負担額を超えるように160万円を稼がないと、ママの手取り額がマイナスになってしまうということです。
新登場・106万円の壁について
配偶者控除、配偶者特別控除、そして保険料について…フクザツなママのお給料事情ですよね。。。
そして、最近ニュースでもたびたび見かけるようになった「106万円の壁」ですが、こちらは社会保険に関することです。
社会保険といえば、先ほど130万円の壁についてご説明しました。
しかし!
法改正が行われて2016年10月から「106万円の壁」が新たに登場してしまうんです…。
短時間労働者の方は、社会保険料を支払わなくてはならないボーダーラインが130万円から106万円へとなってしまうというのです!
- 1.週の労働時間が20時間以上
- 2.月の賃金が8.8万円以上、つまり年収106万円以上
- 3.勤続年数1年以上
- 4.勤務先の従業員が501人以上
この4つの条件にすべて当てはまる方は、130万円ではなく106万円以上の収入がある場合に夫の扶養からはずれて、自分自身で社会保険料を払わなくてはならないんです。
この法改正で短時間労働者になるという対象者は、なんと25万人。
多くの方が法改正によって社会保険料の負担が大きくなってしまう…ということになります。
来年からさらに制度が変わるかも…?
106万円の壁が登場するのは10月なのですが、実は2017年1月からさらに「配偶者控除」が廃止されるかもしれないということなんです。
配偶者控除は先ほどもご説明しましたが、ママの収入が103万円を超えなければパパが所得から控除を受けることができる…というものですね。
配偶者控除のおかげで納税をしているパパの所得金額が減る計算になり、実際に年間で約3万8千円ほど税金をおさえられているともいわれています。
この配偶者控除というのは、もともとはパパが働き・ママが専業主婦という家庭の所得控除でした。
ですが、ママが生活の足しに…とパートで働くようになったことで、専業主婦・パート主婦の間で不公平なんじゃないの?という感覚が高まったことで、今回配偶者控除が廃止されることが検討されています。
「103万円の壁」という言葉があるように、パートで働くママは稼ぎたいけれど仕事量をセーブするなど配偶者控除が気になるもの。
少しでも自由に働くことができるように…という目的もあると言われています。
でも、配偶者控除がなくなるとパパの所得は控除が受けられなくなってしまいますよね。
そうすると税金の負担が大きくなってしまいますが、このかわりに「夫婦控除」というものが検討されているようです…。
夫婦控除というのは、基礎控除の38万円を夫婦でシェアするというもののようです。
専業主婦の世帯やママの収入が給与所得控除の範囲内、つまり65万円以内の収入なら、配偶者控除が基礎控除になるというだけで特に影響はないようです。
ただ、ママが給与所得控除額の65万円以上の収入がある共働きのところは、税金の負担が増えてしまうことも。
これまではママの収入を103万円以下で調整しながら配偶者控除を受けてきた家庭でも、今度は給与所得控除の65万以上・103万円に近いと税金の負担が大きくなってしまうことになります。
損をしない働き方
まず、10月からの法改正によって、パートのママたちはどのように働いていけば良いのでしょうか?
これまで103万円という中で収入をセーブしてきた家庭が多いと思いますが、今度は106万円の壁がスタートします。
まとめてみると…
ママの収入 | 受ける影響や変化 |
---|---|
~65万円 | これまでと変わりなし |
65万円 ~106万円 |
配偶者控除がない 税負担が大きくなる |
106万円 ~130万円 (短時間労働者) |
配偶者控除がない ママ自身が社会保険料を負担 税負担が大きくなる |
130万円~141万円 | 配偶者特別控除が受けられる ママ自身が社会保険料を負担 |
法が変わることで、パートでこれまで稼いでいた収入100万円前後の方は多くが税金の負担が増えるということがわかります。
ただ、これまで仕事をセーブしていたという方の場合、思い切って180万円~の収入があるように働くことで、社会保険料などの負担分を補い、さらに手取りをプラスにすることができます。
ニュースなどを見ているとわかりますが、いまの政権や国会では「女性の社会進出」について特に注目されていますよね。
女性がより社会に進出していくことができるのは、とても素晴らしいことです!
…ですが、それだけではないのが現状。
ママが正社員になってもお子さんを預ける保育園がないという待機児童問題、パパの協力、子どもが熱を出してしまったときなど休みにくい会社・社会環境、2人目や3人目の妊活や育休などなど。
ママにとっての試練は山積みです。
まとめ
いかがでしたか?
控除だとか所得だとか税金だとか、ちょっとわかりづらいかもしれませんが…。
これまで103万円の壁で仕事をセーブしていた方は、10月からの法改正でそれまでの働き方のままだと税金の負担が増えてしまうことが…。
できるならその負担分を飛び越えて手取りが減らないよう、がっつりと仕事をして稼ぐことができるようになるのが望ましいといいます。
パパとしっかり相談しながら、世帯収入について話し合ってみてはいかがでしょうか。
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